副業アフィリエイターが開業届け、青色申告を出すまで

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開業届け、青色申告を出そうと思った理由

現在副業としてアフィリエイトをやっているのですが、過去収支報告記事を見てもらうと分かりますが、ずっと赤字のままで、未だ発生すら1件も出ていません(´;ω;`)

アフィリエイトを運用するのに最低限必要なドメイン代、サーバ代くらいであれば、無料のサーバや低額のサーバを利用しているので本業の給料から捻出しながら、プラス収支になるまで頑張るのもありなのですが、私の場合記事を外注していたり、GoogleAdWorsを利用したりしており、副業と言えど支出額が充分節税に値するくらいの額になってきたのが、開業届けを出し、青色申告を行おうと思った理由になります。

開業届け、青色申告を行うことのメリット

開業届けに関しては、副業やフリーランスであっても絶対出さないといけない訳ではありません。

開業届けを出さずともアフィリエイト含め、自分で事業を行う事は違法でもなんでもありません。

ただし、それらから得られた収入に対して税金を納める義務があり、その際に青色申告で納めた方が、特別控除を受けられたりとメリットがあります。

その青色申告を行うためには開業届けが必要と言う訳になります。

因みに開業届けを提出しないまま、青色申告を行っても違法ではありませんが、結局後から開業届けを提出してくださいと通知が来て、提出するはめになるので一緒に行っておくのがベストです。

そして本題のメリットに関して、色々あるとは思いますが大きなものでは「青色申告特別控除」があります。

青色申告特別控除とは所得金額から最高65万円を控除してもらえるというものになります。

自分の行っている事業の収入が100万円あった場合、普通なら100万円に対して税金を納めなければいけません。

ですが青色申告特別控除を受けていれば100万円-65万円=35万円に対しての税金だけ納めればいい事になります。

青色申告をし、記帳の方法を複式簿記で行うだけで65万円の特別控除を受けられるのは大きいですね!

ですが今回私が青色申告を行った理由は違います。

先程も書きましたが

青色申告特別控除とは所得金額から最高65万円を控除

してもらえる訳ですが、私の場合は未だ赤字になり、所得金額は0円なのです。

0円というか赤字なのでマイナス◯◯万円になります。

そこで生まれるメリットが節税です。

私は副業のアフィリエイト運用とは別に本業で会社員として働いており、本業の給与所得があります。

例えば本業の給与所得が100万円だった場合、今回の青色申告で副業のマイナス分50万円(仮)を提出できますので、その年の税金対象は

給与所得100万円 – 副業の赤字分50万円 = 50万円

に対する税金だけを納めればいいことになります。

実際に自分が毎日頑張って運用した結果出てしまった赤字分になるので、これは正規に税金対象から差し引いても問題ありません。

今までは自分が頑張って得た給料・ボーナスから何で税金を引かれないといけないんだと思った事もありましたが、得たものだけでなく、ちゃんと支出した分も税金対象になる事で得られる今回の節税で少しは気持ち的にも大人になれた気がします。

開業届け、青色申告の受理までの流れ・手順

開業届け、青色申告に必要な書類

まず開業届け、青色申告を行うための書類が必要になるのですが、ご自分の区域の税務署のHPに行けば大体ダウンロードできるようになっていますので、そこからダウンロードして記入すればいいです。

【国税庁】

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

私は税務署のHPでダウンロード出来ることを知らなかった事もありますが、青色申告について分からない事だらけで、税務署の方に色々相談したいと思い足を運びました。

税務署にもよるかも知れませんが、各税務署には税金相談所みたいなところがあり、色々無料で相談に乗ってもらえるので、開業届け、青色申告の提出書類をもらいに行くついでに足を運んでみるのもいいかもしれません。

開業届け、青色申告を税務署に提出

開業届けも、青色申告もその場で提出できますので、もし直接税務署に足を運ぶのであれば、身分証明書と判子(認印)を持参していけば税務署員の方に確認しながら開業届けも青色申告の提出もその場で終える事ができるのでオススメです。

税務署に郵送で提出する場合

郵送の場合は特になのですが、注意点して下記があります。

開業届け、青色申告提出書類をそれぞれ2枚ずつ用意し記入することです(記入後の書類をコピーしてもいいです)。

内訳は税務署に提出する用と、控え用になります。

控えは後々に自分の事業用の口座を作りたくなった場合や、収入が増え、税理士と顧問契約するようになった場合などに必要になりますので、少しめんどくさいですが控え用も用意しましょう。

青色申告には必要ありませんが、開業届けの方には個人番号(マイナンバー)の記入欄があります。

こちらは税務署用の書類には記入しなければいけませんが、控え用の書類には未記入でも大丈夫になります。

また郵送の場合は身分証明書(マイナンバーカード)の提出(原本ではなくコピー)も必要になりますので、その場合は下記から添付用のPDFをダウンロードして利用すれば問題ありません。

【国税庁】

番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

郵送で提出する場合の控えの受け取り方法

開業届け、青色申告の控えとして有効なのは、控えに税務署の「税務署受取印」が押されている必要があります。

ですが普通に提出用と控え用の書類を郵送しても、受取印を押して返送してくれません。

その為、提出書類と一緒に返送用封筒(切手、名前、住所まで記入済)を添えて郵送しておく必要があります。

そうするとちゃんと税務署受取印の欄に受取印を押して返送してくれますので忘れないようにしましょう。

開業届け、青色申告の受理

では最後にめでたく個人事業の開業届け、青色申告が承認された控えを載せて終わりにしたいと思います。

個人事業の開業届け受理画像 青色申告受理画像